温泉についての定義
■温泉法(昭和23年温泉法(改正平成13年6月27日法律第72号))の第2条
次のように定義されています。
「この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。」
つまり、温泉源から採取されるときの温度が
摂氏25度以上の温水、鉱水、水蒸気、ガスまたは
下に掲げる何れか一つを一定量以上の物質を含めばよく、
25度未満の水でも温泉法では温泉になると思われます。
物質名
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含有量(1キログラム中)
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溶存物質(ガス性のものを除く。)
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総量1,000ミリグラム以上
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遊離炭酸(CO2)
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250ミリグラム以上
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リチウムイオン(Li+)
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1ミリグラム以上
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ストロンチウムイオン(Sr++)
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10ミリグラム以上
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バリウムイオン(Ba++)
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5ミリグラム以上
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フエロ又はフエリイオン(Fe++,Fe+++)
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10ミリグラム以上
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第1マンガンイオン(Mn++)
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10ミリグラム以上
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水素イオン(H++)
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1ミリグラム以上
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臭素イオン(B-)
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5ミリグラム以上
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沃素イオン(I-)
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1ミリグラム以上
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ふつ素イオン(F-)
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2ミリグラム以上
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ヒドロひ酸イオン(HAsO4--)
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1.3ミリグラム以上
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メタ亜ひ酸(HAsO2)
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1ミリグラム以上
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総硫黄(S)〔HS_+S2O3__+H2Sに対応するもの〕
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1ミリグラム以上
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メタほう酸(HBO2)
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5ミリグラム以上
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メタけい酸(H2SiO3)
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50ミリグラム以上
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重炭酸そうだ(NaHCO3)
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340ミリグラム以上
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ラドン(Rn)
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20(100億分の1キュリー単位)以上
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ラヂウム塩(Raとして)
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1億分の1ミリグラム以上
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温度による分類
冷水泉 |
25℃未満 |
低温泉 |
25〜34℃ |
温泉 |
34〜42℃ |
高温泉 |
42℃以上 |
水素イオン濃度(pH)による分類
酸性泉 |
pH3未満 |
弱酸性泉 |
pH3〜6 |
中性泉 |
pH6〜7.5 |
弱アルカリ性泉 |
pH7.5〜8.5 |
アルカリ性泉 |
pH8.5以上 |
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