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【熊本県】湯の児温泉 山海館 〒867-0008熊本県湯の児温泉山海館 08年9月23日 |
地図はクリック |
足:MINI clubman 行程:北九州~九州道(小倉南IC~八代IC)~南九州道(~日奈久)~国道3号~水俣市~帰りは往路と同じ (往復524km 燃費17.1km/L) |
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TEL:0966-63-3151 | http://www.sankaikan.com/kannai.html | ||
昼食休憩(部屋休憩・温泉・食事:一人5250円 10:30~14:30 |
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九州自動車道 | 九州自動車道の途中でしたが、オンボードで平均燃費が18km/hを示しました。最終的には17.1km/hになりました。2/3が高速道でしたがおとなしく運転するとかなり良い燃費です。 | ||
山海館 | 山海館正面横・前が駐車場になっています。 | ||
ロビー | 広いロビーですが、一部絨毯が波打っていました。気になります。修正は難しいのかな。 | ||
湯殿へ | ロビーのある建屋の隣に昭和27年施工 の木造建築があり、そのさらに隣に4階建ての建屋があります。ここに湯殿があります。洞窟風呂です。 奥が男風呂入り口 |
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男用風呂の脱衣場 | かなり広いです。 | ||
入り口側内湯 |
内湯に入ると、すでに洞窟風呂になっています。 この奥にさらに第二の内湯があります。 見える水(湯)路をザブザブと進みます。 |
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内湯通路 |
向こう側が第二の内湯、右手にも通路があり、第一の女内湯へとつながります。 扉があります。 左手はやはり扉があり、第二の女内湯につながります。 |
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第一の女内湯扉 | 右手の通路です。 | ||
第二の女内湯扉 | 左手の通路です。 | ||
男用第二の内湯 | 洞窟を進むと、視界が開きます。 男用第二の内湯 |
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男用第二の内湯 | 男用第二の内湯の洗い場から、入ってきた洞窟を見る。 | ||
男用第二の内湯 | こちらの方が明るく気持がよいです。 | ||
温泉表示 | 泉質: 含食塩・重曹泉 PH7.3 泉温:52.5℃ 湧出:自然湧出 |
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析出 | 小さな百枚皿のように岩の表面が形成されています。 | ||
露天 | 露天が内湯と対照的な雰囲気です。 八代海がすぐです。 |
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露天 | 露天からの景色、大きな島が湯の児島、橋でつながっています。後で橋を通り、湯の児島に渡ります | ||
露天 | |||
女用第二の内湯 |
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女用第二の内湯、男用に比べ少し小さいようです。 | |||
洞窟を見る |
歩いてきた洞窟 | ||
女用露天 | 少し小さめの露天施設ですが、景色は最高です。 | ||
別の建屋にある「ギヤマン風呂 | 古い建屋の「磯館」の1階にあるステンドグラスのある「ギヤマン風呂」 女性専用です。 |
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昼食 |
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左:食事休憩用の部屋 右:今回は太刀魚がテーマのようです。鍋は太刀魚のしゃぶしゃぶ用の物 |
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左:きびなごのお造り、甘エビ、マグロ、鯛の刺身 右:(上)太刀魚の南蛮漬け (下)酢の物(菊の花・イクラ・エノキ) |
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左:しゃぶしゃぶ用太刀魚 右:焼き用エビ |
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左:豚の冷しゃぶ 右:(上)太刀魚の竜田あげ (下)太刀魚のパイ・カシュウナッツ |
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休憩室5階からの景色 | 右手建物は以前休憩した「三笠屋」 | ||
休憩室5階からの景色 | 遠くに御所の浦島・雲仙岳が見えています。 | ||
磯館 | 「昭和27年施工、基礎工事に1年半、延べ3年の歳月をかけ、昭和30年1月29日に創業を開始しました『磯館』 」:山海館のホームページから | ||
磯館 | 木造五階建 | ||
磯館 | 木材は屋久島スギを使っているようです。 | ||
湯の児島 | 山海館から見えていた湯の児島です。手前は小さいながら海水浴場、小さな湾になっており小さなお子さんにも安全。 | ||
湯の児島 | 海水浴場辺り | ||
湯の児島 | 湯の児島釣り橋、幅2mぐらいの鋼鉄製吊橋 | ||
湯の児島 | 吊橋から湯の児温泉を見る。 | ||
湯の児島 | 島側の砂浜、奥に(漁船用)船着き場があります。 | ||
湯の児島 | 湯の児島と隣の小さな島を結ぶ簡単な橋の横に亀の置物が置いてあります。 湯の児温泉は傷ついた亀が温泉を発見しその傷を癒したところから、亀が湯の児温泉のシンボルになっています。 |
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感想: ○○○ |
湯の児のお湯は透明ですが、温泉成分が濃く湯ノ花が湯船一面に析出しています。掛け流しで湯量・湯温も適切です。山海館からの眺めは、一昔前の日本の元風景のようです。風景だけでも価値があります。食事もこの時は太刀魚が獲れる時期のようで、太刀魚ずくしでした。 |
温泉に目次へ 行くついての豆知識 |
温泉についての定義 |
■温泉法(昭和23年温泉法(改正平成13年6月27日法律第72号))の第2条次のように定義されています。「この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。」つまり、温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上の温水、鉱水、水蒸気、ガスまたは下に掲げる何れかを一つ一定量以上の物質を含めばよく、25度未満の水でも温泉法では温泉になると思われます。