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温泉についての知識 |
内閣は、◆温泉法◆(昭和二十三年法律第百二十五号)第十八条の二第一項及び第十八条の三の規定に基づき、この政令を制定する。
◆温泉法◆(以下「法」という。)第三章、第二十九条第一項(法第二十七条第二項の規定による処分に係る部分に限る。)、第三十条第一項(温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴収に係る部分を除く。)又は第三十一条第一項(温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所への立入検査に係る部分を除く。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の長及び特別区の長が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、保健所を設置する市の長及び特別区の長に関する規定として保健所を設置する市の長及び特別区の長に適用があるものとする。
一 法第十三条第一項の規定による許可に関する事務
二 法第十四条第三項の規定による届出の受理に関する事務
三 法第十四条第四項及び第二十七条第二項の規定による命令に関する事務
四 法第二十七条第一項の規定による許可の取消しに関する事務
五 法第二十九条第一項の規定により行う聴聞(法第二十七条第二項の規定による命令に係るものに限る。)に関する事務
六 法第三十条第一項の規定による報告の徴収(温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対するものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関する事務
七 法第三十一条第一項の規定による立入検査(温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所へのものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関する事務
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行つている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後においてこの政令で定める市の市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、この政令で定める市の市長のした許可等の処分その他の行為又はこの政令で定める市の市長に対して行つた許可の申請その他の行為とみなす。
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に岡山県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に岡山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において岡山市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、岡山市長のした許可等の処分その他の行為又は岡山市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
(施行期日)
第一条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に栃木県知事若しくは富山県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に栃木県知事若しくは富山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において宇都宮市長又は富山市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、宇都宮市長若しくは富山市長のした許可等の処分その他の行為又は宇都宮市長若しくは富山市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
(施行期日)
1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に秋田県知事、福島県知事若しくは大分県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に秋田県知事、福島県知事若しくは大分県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において秋田市長、郡山市長又は大分市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、秋田市長、郡山市長若しくは大分市長のした許可等の処分その他の行為又は秋田市長、郡山市長若しくは大分市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
(施行期日)
1 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において豊田市、福山市、松山市、高知市又は宮崎市の市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、これらの市の市長のした許可等の処分その他の行為又はこれらの市の市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
(施行期日)
1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後においていわき市、長野市、豊橋市又は高松市の市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、これらの市の市長のした許可等の処分その他の行為又はこれらの市の市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、◆温泉法◆の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
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