◆温泉法施行規則◆を次のように定める。
(土地の掘削の許可の申請) 第一条 ◆温泉法◆(以下「法」という。)第三条第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。一申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)二掘削に係る温泉の利用の目的三掘削しようとする土地の所在、地番及び地目並びにその付近の状況四ゆう出路の口径、深さその他掘削の工事の施行方法五工事の着手及び完了の予定日2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一掘削しようとする土地の付近の見取図二申請者が法第三条第二項に規定する権利を有することを証する書類三申請者が法第四条第一項第三号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面
(有効期間の更新の申請) 第二条 法第五条第二項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による更新(第五号において単に「更新」という。)の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)二 法第三条第一項の許可又は法第九条第一項の増掘若しくは動力の装置の許可(以下「掘削許可等」という。)の別三 掘削許可等を受けた日四 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目五 更新を必要とする理由
(工事の完了又は廃止の届出) 第三条 法第六条第一項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)二 掘削許可等の別三 掘削許可等を受けた日四 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目五 工事の完了又は廃止の日
(増掘又は動力の装置の許可の申請) 第四条 法第九条第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)二 増掘又は動力の装置の目的三 増掘又は動力の装置をしようとする場所及びその付近の状況四 温泉のゆう出量、温度及び成分並びにゆう出路の口径及び深さ五 増掘後のゆう出路の口径、深さその他増掘の工事の施行方法又は動力の装置の種類、出力その他動力の装置の詳細六 工事の着手及び完了の予定日2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一 増掘又は動力の装置をしようとする場所の付近の見取図二 申請者が法第九条第二項において準用する法第四条第一項第三号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面
(温泉の利用の許可の申請) 第五条 法第十三条第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名し)二 浴用又は飲用の別三 温泉のゆう出地四 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場所五 温泉の温度並びに成分並びにその分析及び検査を行つた登録分析機関の名称及び登録番号2 前項の申請書には、申請者が法第十三条第二項各号に該当しない者であることを誓約する書面を添付しなければならない。
(温泉の成分等の掲示) 第六条 法第十四条第一項の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。一 源泉名二 温泉の泉質三 源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度四 温泉の成分五 温泉の成分の分析年月日六 登録分析機関の名称及び登録番号七 温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由八 温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由九 温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由十 温泉に入浴剤(着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。ただし、入浴する者が容易に判別することができるものを除く。)を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由十一 浴用又は飲用の禁忌症十二 浴用又は飲用の方法及び注意
(温泉の成分等の掲示の届出) 第七条 法第十四条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。一 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)二 温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所三 前条各号に掲げる事項
(登録の申請) 第八条 法第十五条第二項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一 申請者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書二 申請者が個人である場合には、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写し三 分析施設(法第十五条第一項に規定する分析施設をいう。以下同じ。)の見取図四 温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有することを証する書類五 申請者が法第十五条第四項各号に該当しない者であることを誓約する書面2 法第十五条第二項第四号の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一 温泉成分分析の業務の責任者(次号及び第三号において「分析責任者」という。)の氏名二 温泉成分分析の業務に関し分析責任者が有する資格三 分析責任者の温泉成分分析に関する経験及び研究成果の概要四 その他参考となるべき事項
(登録分析機関登録簿の様式) 第九条 法第十五条第三項の登録分析機関登録簿の様式は、様式第一のとおりとする。
(登録の基準) 第十条 法第十五条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる器具、機械又は装置(これらと同程度以上の性能を有する器具、機械又は装置を含む。)を保有していることとする。一 ガラス製棒状温度計(日本工業規格B七四一一に適合するものであつて、目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)が〇・一度以下のものに限る。)二 化学天びん(ひよう量が十グラム以上であつて、感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)が〇・一ミリグラム以下のものに限る。)三 原子吸光光度計四 分光光度計五 水素イオン濃度計(日本工業規格Z八八〇二に適合するガラス電極法による形式のものに限る。)六 イオンクロマトグラフ七 IM泉効計又は液体シンチレーションカウンター八 水銀用原子吸光分析装置2 前項第七号に掲げる装置(これらと同程度以上の性能を有する器具、機械又は装置を含む。以下この項において「IM泉効計等」という。)については、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、申請者がその旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、保有することを要しない。一 申請者が、IM泉効計等を保有している者との間で、温泉成分分析の実施のために必要な場合にIM泉効計等を借り受ける旨の契約を締結しているとき。二 申請者が、IM泉効計等を保有している登録分析機関との間で、当該登録分析機関がIM泉効計等を用いて行う温泉成分分析を申請者に代わつて行う旨の契約を締結しているとき。
(登録事項の変更の届出等) 第十一条 法第十六条の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。一 届出者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)二 登録の年月日三 登録番号四 変更の内容五 変更の年月日六 変更の理由2 法第十六条の環境省令で定める軽微な事項は、第八条第二項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
(温泉成分分析の業務の廃止の届出) 第十二条 法第十七条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。一 届出者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)二 登録の年月日三 登録番号四 廃止の年月日五 廃止の理由
(登録分析機関の標識の掲示等) 第十三条 法第二十条の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項を標識に記載して行うものとする。一 登録の年月日二 登録番号三 登録を受けた分析施設の所在地の属する都道府県名四 登録分析機関の氏名及び住所(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)五 分析施設の名称及び所在地2 法第二十条の環境省令で定める様式は、様式第二のとおりとする。
(不正行為の禁止) 第十四条 登録分析機関は、温泉成分分析の実施に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
(法第二十四条第二項の証明書の様式) 第十五条 法第二十四条第二項の証明書の様式は、様式第三のとおりとする。
(公示) 第十六条 環境大臣は、法第二十五条に規定する地域を指定したときは、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。公示した事項に変更があつたとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
(温泉利用施設又はその管理方法の改善に関する指示) 第十七条 法第二十六条の指示は、あらかじめ環境大臣の定める施設の整備及び環境の改善に関する温泉地計画に基づいて行うものとする。
(法第三十一条第三項において準用する法第二十四条第二項の証明書の様式) 第十八条 法第三十一条第三項において準用する法第二十四条第二項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする。
(保健所を設置する市等の長の通知すべき事項) 第十九条 法第三十二条第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一 法第十三条第一項の規定による許可の内容二 法第二十七条の規定による許可の取消し及び命令の内容三 前二号に掲げるもののほか都道府県知事が必要と認める事項
この省令は、法の施行の日(昭和二十三年八月九日)から施行する。
1 この省令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(施行期日)1 この府令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
(施行期日) 第一条 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。2 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に◆温泉法◆の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十二号)による改正前の◆温泉法◆(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定によりされている許可の申請については、この省令による改正後の◆温泉法◆施行規則(以下「新規則」という。)第一条の規定は適用せず、この省令による改正前の◆温泉法◆施行規則(以下「旧規則」という。)第一条の規定は、なおその効力を有する。
第三条 この省令の施行の際現に旧法第八条第一項の規定によりされている許可の申請については、新規則第四条の規定は適用せず、旧規則第二条の規定は、なおその効力を有する。
第四条 この省令の施行の際現に旧法第十二第一項の規定によりされている許可の申請については、新規則第五条の規定は適用せず、旧規則第四条の規定は、なおその効力を有する。
第五条 この省令の施行の際現に旧法第十三条の規定によりされている掲示については、新規則第六条第六号中「登録分析機関の名称及び登録番号」とあるのは、「分析者名」と読み替えて、同号の規定を適用する。
(施行期日)1 この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(経過措置)2 この省令の公布の際現に◆温泉法◆(以下「法」という。)第十四条第一項の規定に基づく掲示をしている者又は同項の規定に基づく掲示をしようとする者は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の◆温泉法◆施行規則第六条各号に掲げる事項を法第十四条第三項の規定に基づき、都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出ることができる。3 この省令の施行前に前項の規定によりされた届出は、この省令の施行の日において法第十四条第三項の規定によりされた届出とみなす。
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。